今回は道路使用許可書についてご紹介します。

警視庁のホームページには
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
と記載があります。

要するに、歩道上でチラシやポケットティッシュを配布する場合にも、必ず道路使用許可書が必要になります。

事前に配布期間や配布場所を決めてから管轄の警察に赴き、道路使用許可書の申請をする訳ですが、厄介なのが、「許可を得た配布期間&配布場所」でしか配布できないという点です。

いざ、許可を得た場所で配ってはみたものの。。思ったより通行量が少ないので、別の場所で配りたい!という場合、あらためて道路使用許可書を再申請しなければいけません。。
その都度、手間もお金も無駄にかかってしまいます。。
そのような無駄を省くためには、遅くとも、配布予定日の一週間以上前に、現地に行って通行量調査を行い、有効な配布場所を選定しなければいけません。
中々、大変だと思いませんか?

そんな時は是非、弊社にご相談ください!

弊社は街頭配布のプロフェッショナルです。
東京、神奈川、埼玉、千葉の多くの駅で、豊富な配布実績がございます。
過去の実績を基に、有効な配布場所をご提案しております。

ご用命いただいた暁には、無駄の無い計画⇒実行⇒最大の成果を出せるよう、全力でサポートさせていただきます。

スタコ鈴木